利用方法
法律について

探偵業は、公安委員会に営業の届出を提出し、倫理的なガイドラインと法的な制約を遵守しながら業務を遂行する必要があります。違法業者に騙されないよう、依頼人の方も正しい知識を得て探偵調査を利用してください。

探偵業法とは

背景

「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が交付・施行された理由として、調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加、違法手段による調査、対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生など、悪徳業者による不適正な営業活動が引き金となりました。

目的

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

定義

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって該当依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。

調査を受任できない事項

第九条(探偵業務の実施に関する規制)

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

上記内容が探偵業法にて制定されています。当社でも契約締結前に調査利用目的を確認しております。結果により、依頼をお断りすることもございますのでご了承下さい。

個人情報保護について

第十条(秘密の保持等)

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

探偵業界でも、個人情報保護に関する法律に従い、適切な個人情報の取扱いが行われており、漏洩や不正利用などを防止するために十分な安全管理措置を講じています。

契約書面について

委任契約に必要な書面

重要事項説明書

調査委任契約の締結前に、契約の重要事項について説明している書面

調査委任契約書

調査委任契約の詳細な内容(目的・料金など)を記載してる書面

利用目的確認書

調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いなどに用いない旨を示す書面

第八条(重要事項の説明等)

第一項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

    一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    二 第四条第三項の書面に記載されている事項
    三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
    四 第十条に規定する事項
    五 提供することができる探偵業務の内容
    六 探偵業務の委託に関する事項
    七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
    八 契約の解除に関する事項
    九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

第二項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

    一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
    三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
    四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
    五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
    六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
    七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
    八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

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