調査ファイル
フィリピンの企業調査|取引先の信用確認と現地法人の不正調査
フィリピンの取引先の信用や現地法人の不正を調べる際は、書類の内容と実際の事業活動を照らし合わせる必要があります。
相手の説明を確かめずに発注や支払いを続けると、代金を支払っても商品が届かない、不正な支払いを見逃すといった損失につながるおそれがあります。
探偵による企業調査では、現地の事業活動や関係者の接触を調べます。
確認した事実をもとに、取引を始めるか、継続するかを判断でき、問題が見つかった場合は契約条件や支払い方法の見直しにも役立ちます。
この記事では、フィリピンの企業調査で確認する書類や現地での調査内容、依頼の流れと費用について分かります。
目次
契約前に確認する取引先の登録・営業許可

取引先から登録証の写しが届いても、記載された名義と契約相手が一致するかは、別に確認する必要があります。
フィリピンでは、事業者の形態によって登録先が異なり、事業者の登録と営業許可も別の手続きです。
契約前の書類確認では、登録先と照合する項目を確認できます。
事業者の形態によって異なる登録先
法人・パートナーシップの登録先は証券取引委員会(SEC)、個人事業の商号登録は貿易産業省(DTI)、協同組合の登録は協同組合開発庁(CDA)です。
相手が提示する英語の名称だけで法人と判断せず、登録証に記載された事業形態と登録番号を調べます。
個人事業の商号登録は、法人として登録されたことの証明ではありません。
登録証は、取引相手の事業形態に対応した登録先と照合します。
引用元:DTI|Business Name Registration FAQs
契約書・登録証・営業許可の名義の照合
DTIの商号登録は事業の名称に法的な識別を与えるもので、営業のためにはBusiness/Mayor’s Permitが別に必要です。
自治体の手続きでは、登録を証明する書類に加え、所在地に関する書類などが求められます。
たとえばケソン市の営業許可申請では、事業形態に応じた登録証と、所有権または賃貸借を示す書類等が必要です。
取引先から受け取った登録証・営業許可・契約書について、名義、所在地、記載された業務と今回の取引内容を突き合わせます。
発行年や有効期間も確認し、古い書類や別の事業所の書類が提出されていないかを確かめる手順です。
登録の確認と、今回の取引を行う事業所・営業許可の確認を分けて進めます。
引用元:Quezon City Government|Opening a Business in QC
提出書類と現地の事業活動の照合

書類の名義が一致していても、発注した製品を製造できる設備や、約束した業務を担う人員まで確認できたとは限りません。
相手から提示された資料の内容と、現地で確認する事項を分けると、追加で調べる対象が明確になります。
この章では、会社資料と事業活動の照合方法が分かります。
会社情報・財務資料の出所と対象期間
General Information Sheet(GIS)は、会社情報を記載するSECへの提出書類です。
SEC Expressでは会社名やSEC登録番号から書類を依頼でき、取得費用は書類の種類・ページ数・部数等によって異なります。
取引先から写しを受け取った場合も、会社名、登録番号、対象年度、提出日などを確認し、別法人や別年度の資料が混ざっていないかを調べます。
過去の決算書に売上が記載されていても、現在の資金繰りや今回の納品能力が保証されるわけではありません。
会社資料は、どの法人の、いつの情報かを確認したうえで取引判断に使います。
引用元:SEC|SEC Express System
引用元:SEC|SEC Express FAQ
所在地・設備・事業活動の現地確認
現地確認では、提示された住所に事務所や工場があるか、表示された社名が一致するか、確認時点でどのような事業活動が行われているかを調べます。
製造業者への発注であれば製造拠点、商品の保管を委託する取引であれば倉庫というように、取引内容に合わせて確認先を選定する必要があります。
事務所の看板や建物の写真だけでは、受注数量を満たす生産能力や在庫の所有関係までは判断できません。
外部からの確認で分かった事項と、立ち入りや追加資料が必要な事項を区別すると、未確認のまま残る条件を把握できます。
現地確認の結果と照合する対象は、相手が説明する所在地・設備・業務内容です。
法人興信所では、海外調査として、取引先の確認や企業のバックグラウンド調査のご相談に対応しています。
現地法人の発注・支払いに関する不正調査

現地法人の発注額や支払先に不審な点があっても、帳簿上の差異だけで社員の不正とは断定できません。
請求と納品の対応関係を調べ、説明がつかない取引について関係者のつながりを確認する順序が必要です。
ここでは、社内資料の照合と現地での調査を結びつける方法を確認できます。
発注書・納品記録・請求書・支払いの突き合わせ
社内で確認できる資料として、発注書、納品記録、請求書、送金記録、承認履歴などがあります。
同じ取引に属する資料をそろえ、品目・数量・金額・取引先名が対応しているかを調べます。
たとえば、請求書には記載があるのに納品記録が見当たらない場合、未納品だけでなく、記録の保存場所や入力時期の違いも確認対象です。
差異が生じた取引とその時期を絞れば、現地で確認する納入先や関係者を具体化できます。
資料の不一致を示した段階と、不正の事実を確認した段階は区別して記録します。
社員と取引先の関係の確認
特定の取引先への発注が続く場合は、選定理由、他社との比較資料、社内の承認経過を確認します。
社内資料だけでは説明がつかない場合、社員と取引先関係者の接触や、相手企業の事業活動が調査対象になり得ます。
面会の事実が確認できても、それだけでキックバックの授受を証明したことにはなりません。
探偵が確認した接触の日時・場所などを社内の取引記録と照合すると、追加で説明を求める取引を具体的に示せます。
報告書では、関係者の接触と金銭の授受を区別し、確認した行動を記載します。
社内資料に残らない現地での行動を、日本から把握するのは容易ではありません。
不明な取引を確認できないまま発注を継続すれば、損失が重なるおそれもあります。
相手の会社名や問題となっている請求書が分かる段階から、調査の相談が可能です。
フィリピンの取引先や現地法人の不正に関するご相談は、無料で受け付けています。
フィリピンの企業調査の進め方と費用
フィリピンの企業調査では、書類の確認だけで足りるのか、現地の事業所や関係者まで調べるのかによって、必要な工程が変わります。
希望する判断の時期と、現在分かっている情報を共有すると、見積もりの対象を絞れます。
依頼前に準備する資料と、費用・調査範囲の確認事項は次のとおりです。
相談時の資料と調査目的
取引先の正式名称、登録番号、所在地、ウェブサイト、担当者との連絡記録など、手元にある情報を確認します。
現地法人の不正が疑われる場合は、問題となった発注や支払いの記録と、社内で確認した経過が相談資料になります。
契約前の審査、取引継続の判断、説明がつかない発注の確認など、何を判断するための調査かを共有することが必要です。
契約内容では、調査対象、期間、方法、費用、報告方法を確認し、取得した情報の管理方法も定めます。
調査の目的と手元の資料を対応させ、必要な確認事項を契約前に明らかにします。
個人情報を含む調査の範囲と管理
社員や取引先担当者を識別できる情報を取り扱う場合は、フィリピンのデータプライバシー法に基づく検討が必要です。
個人情報の処理には適法な根拠が求められ、目的の正当性、透明性、必要な範囲にとどめる比例性の原則が適用されます。
健康情報や犯罪に関する手続きの情報など、機微な情報には別の取扱条件があります。
社内調査という目的だけで、私用アカウントへのアクセスや私生活全般の収集が認められるわけではありません。
日本側への共有を含め、取得対象、共有先、保存期間、安全管理を確認し、必要に応じて現地の法律専門家と適法性を確認します。
調査に必要な企業情報と個人情報を分け、それぞれの取扱条件を定めます。
引用元:National Privacy Commission|Data Privacy Act of 2012(第3条・第11〜14条・第21条)
現地確認・資料取得・報告書の見積もり
費用を比較する際は、調査先、対象数、調査方法、日数・時間、調査員の配置を確認します。
現地での移動や資料取得、日本からの派遣が必要かどうかも、見積もりに関係する項目です。
報告書の作成、翻訳、交通費等が提示額に含まれるか、追加調査が必要になった場合にどの段階で承認するかを、契約前に確認する必要があります。
情報が少ない案件では、所在地の確認を先に行い、その結果を踏まえて調査範囲を決める方法も選択肢の一つです。
見積もりは金額だけで比べず、何を調べ、どの形式で報告を受けるかまで確認します。
フィリピンの企業調査でよくある質問
依頼前に気になる点を、相談時の情報と調査結果の利用に分けて確認できます。
日本からフィリピン企業の調査を依頼できますか?
はい、日本からご相談いただけます。
対象企業の名称や所在地、調査の目的をうかがい、現地確認の方法・期間・費用をご案内します。
登録番号や資料が十分にそろっていなくても相談できますか?
はい、手元にある情報からご相談いただけます。
会社名、所在地、ウェブサイト、担当者とのやり取りなどを確認し、対象を特定するための追加情報が必要かを判断します。
同名企業がある場合も含め、調査対象を特定できるかの確認が必要です。
登録証があれば取引先を信用できますか?
登録証だけで、支払能力や納品能力まで判断することはできません。
書類の名義と契約相手の一致を確認したうえで、取引内容に応じて財務資料や現地の事業活動を照合する必要があります。
調査報告書は取引の見直しに使えますか?
はい、確認できた事実を取引継続や条件変更の判断に使えます。
未確認の事項を含めて報告内容を読み、契約解除や社員への処分など法的な対応を行う際は、契約・就業規則・現地法を踏まえた専門家の確認が必要です。
フィリピンの企業調査なら、ご相談ください
取引先の説明と書類に食い違いがあれば、そのまま発注や送金を進める判断は難しくなります。
登録先や営業許可、社内の取引記録は確認できますが、それらの資料だけで現地の事業活動や関係者の接触まで把握できるとは限りません。
契約書・請求書等の名義と金額、相手の説明との相違が、追加調査の対象を決める手がかりです。
探偵による現地確認を組み合わせることで、取引判断に必要な事実を調べられます。
法人興信所は、相談時にうかがった目的に合わせた調査範囲をご提案し、確認した事項を報告書に記載します。
フィリピン企業との取引や現地法人の不正について、疑問が残っている段階から無料でご相談いただけます。
ご相談とご依頼までの流れ
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まずはフリーダイヤル・お問い合わせメールフォーム・LINEよりお問い合わせ下さい。問題の概要や状況をお聞き致します。
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無料面談にて、電話やメール、LINEにて無料相談頂いた内容の詳細をお聞きし、お手伝い出来る調査やサポートをご提案致します。その際、お見積りをご提示致します。
お見積り内容には、調査期間・調査員数・調査方法・調査報告書の作成費などが含まれています。 -
お見積り金額・調査内容に十分ご納得頂けた場合、委任契約のお手続きに入ります。下記書面に署名捺印をして頂き、契約完了となります。書面には、調査目的・期間・費用の詳細・調査結果の報告方法・個人情報の取り扱いなどが記載されています。
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契約書面を基に予備調査、本調査の順に調査を実施します。その際、随時途中経過をご報告致します。追加調査が必要な場合は、都度ご相談下さい。
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全ての調査終了後、書面もしくはデータにて調査報告書を提出致します。必要に応じて各種専門家のご紹介やアドバイスなどのアフターサービスも行なっております。
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