調査ファイル
社員の素行調査は違法?会社が調べていい範囲と違法になる線引き

サボり、経費の水増し、競業避止義務違反、情報の持ち出しなど、社員をめぐる問題はどの会社にも起こり得ます。

内部通報制度のある2,442者の76.8%が、社内の不正に気づいた端緒として内部通報を挙げています(平成28年度調査は58.8%)。

ただ、事実かどうかが分からないまま自社で調べ始めると、会社の側が訴えられることがあります。

社員の素行調査そのものを禁じる法律はありません。

違法になるのは、私生活に踏み込む、方法が行き過ぎる、情報を目的の外で使う、この3か所です。

この記事では、会社の素行調査が違法になる6つのケースと、依頼前に決める3つの条件が分かります。

法人興信所は、企業からの調査依頼を専門に受けている探偵社です。

秘密厳守で対応します。社内で動く前に、無料相談で状況を整理できます

引用元:消費者庁|民間事業者の内部通報対応 ‐実態調査結果概要‐(令和6年4月公表・複数選択)

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会社が社員の素行調査を検討する3つの場面

会社が社員の素行調査を検討する3つの場面(勤務実態と経費のずれ・情報や取引先の持ち出し・会社の信用に関わる関係)

相談として持ち込まれるのは、社内の記録を見ても事実が確定できない場面です。

調べてよいかどうかは、確認したいことが業務と結びついているかで変わります。

相談の多い3つの場面から見ていきます。

勤務実態と経費のずれ

直行直帰の営業で外回りの時間が読めない、経費の申請内容と実態が合わない、といった段階の相談です。

勤怠記録や経費精算は会社の記録に残るため、ずれがあること自体は社内で確認できます。

ただし、その時間に対象者が実際どこにいたかは、記録には残りません。

休職中や労災の申請中に、届け出た内容と違う活動をしている疑いも同じ形で持ち込まれます。

情報や取引先の持ち出し

退職予定の社員が顧客名簿を持ち出している、在職中に競合他社と接触している、といった疑いです。

競業避止義務違反や隠れ副業は、就業規則に定めがあれば処分の対象になります。

社内システムを通した操作はログで追えますが、社外での接触は記録に残りません。

隠れ副業への対応は隠れ副業への対処法でも扱っています。

会社の信用に関わる関係

反社会的勢力との関係が疑われる、取引先との間で不透明な金銭のやり取りがある、といった相談です。

関係が公になった後では、金融機関や取引先との取引が止まる可能性があります。

この場面では、処分より先に事実の確定が必要になります。

採用時の確認はバックグラウンドチェックの範囲です。

社員の素行調査が違法かどうかを分ける3つの線引き

会社が社員の行動を調べること自体を禁じた法律はありません。

一方で、調べ方や調べた内容によっては、裁判で不法行為と判断された例があります。

ここでは、適法と違法を分けている3か所を、条文と判例から確認できます。

探偵業法が定めている調査の方法と情報の扱い

探偵業の業務の適正化に関する法律第2条は、探偵業務を「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義しています。

出典:e-Gov法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成十八年法律第六十号)

尾行や張込みは、届出をした探偵業者がおこなう業務として法律に書かれています。

同法第6条は、この法律があることで他の法令が禁止または制限している行為をおこなえるようになるわけではないこと、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害しないことを、探偵業者に求めています。

調べるという行為そのものではなく、方法と情報の扱いが枠を超えたときに違法になります。

監視と尾行が不法行為とされた関西電力事件

会社が社員を調べて違法と判断された例が、最高裁判所第三小法廷が平成7年9月5日に言い渡した関西電力事件です。

会社は、特定の政党の党員またはその同調者とみなした従業員について、職場の内外で継続して監視し、尾行し、ロッカーを無断で開けて私物を写真撮影しました。

最高裁は、これらの行為が職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害し、名誉とプライバシーを侵害したとして、不法行為の成立を認めた原審の判断を維持しました。

出典:最高裁判所第三小法廷 平成7年9月5日判決(平成4年(オ)第10号)

問題にされたのは、調べたこと自体ではありません。

思想信条を理由にした点と、職場の外の私生活と私物にまで踏み込んだ点です。

目的・方法・情報の扱いという3つの分かれ目

条文と判例を並べると、線引きは3か所に集まります。

1つ目は目的で、業務上の必要を社内の事実で説明できるかどうかです。

2つ目は方法で、住居侵入や盗聴のように他の法律に触れる手段を使っていないかどうかです。

3つ目は情報の扱いで、集めた内容を先に決めた目的の範囲で使い、外部に漏らしていないかどうかです。

この3つのうち1つでも外れると、調査全体が違法と評価される可能性があります。

会社の素行調査が違法になる6つのケース

会社の素行調査が違法になる6つのケース(私生活への立ち入り・要配慮個人情報の収集・住居侵入や盗聴・執拗な尾行・目的外の利用・無届業者への依頼)

相談の場で危ないと感じるのは、調査の目的よりも方法です。

会社が自社だけで動いた結果、あとから対象者に訴えられる側に回ることがあります。

違法と判断される可能性が高い6つのケースを、条文とあわせて並べます。

私生活の領域への立ち入り

業務時間外の行動を、業務との関係を示せないまま継続して記録する調査です。

帰宅後の生活、家族構成、交際相手といった情報は、業務上の必要と結びつきません。

関西電力事件で会社が責任を問われたのも、監視が職場の外にまで及んだ点でした。

就業時間中の行動確認と、私生活の常時監視は別のものです。

要配慮個人情報の収集

個人情報の保護に関する法律第2条3項は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実などを「要配慮個人情報」と定めています。

出典:e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)

同法第20条2項は、法令に基づく場合などを除き、本人の同意を得ないでこれらを取得することを禁じています。

出身地や思想信条、前科を調べる依頼は、探偵業者の側も受けられません。

クレジットやローンの利用状況のように、信用情報機関へ照会しなければ分からない情報を無断で集めることも、同法第20条1項が禁じる不正な手段による取得に当たります。

探偵業法第7条は、調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いその他の違法な行為に用いない旨の書面を依頼者から受け取ることを、契約の条件にしているためです。

住居侵入・盗聴・無断のGPS・なりすまし

敷地や住居へ無断で立ち入る、室内に録音機器を置く、車に無断でGPSを取り付けるといった方法は、他の法律に触れます。

探偵業法第6条は、この法律があるからといって他の法令で禁止された行為をおこなえるわけではない、と明記しています。

宅配業者や取引先を装って情報を聞き出す方法も、個人情報保護法第20条1項が禁じる「偽りその他不正の手段」による取得に当たります。

会社の担当者が自分で動くときに、もっとも踏みやすいのがこの範囲です。

執拗な尾行と待ち伏せ

対象者に気づかれるほど繰り返し尾行する、自宅や職場の前で待ち伏せを続けるといった方法です。

対象者が被害を訴えた場合、ストーカー規制法違反として扱われることがあります。

警察庁は、探偵業務に関する他の法令違反の主な事例として、軽犯罪法違反、ストーカー規制法違反、建造物侵入を挙げています。

確認したい事実に対して必要な回数を超えた張込みは、方法として釣り合いません。

調査結果の目的外利用と社内での共有

個人情報保護法第17条は利用目的をできる限り特定することを求め、第18条1項は本人の同意を得ないでその範囲を超えて取り扱うことを禁じています。

服務規律違反の確認のために集めた情報を、人事評価や配置転換の材料へ流用すると、目的外の利用になります。

報告書を社内で回覧する、朝礼で内容を共有するといった扱いも、同法第19条が禁じる不適正な利用に近づきます。

探偵業法第10条は、探偵業者の側にも秘密の保持と、資料の不正または不当な利用を防ぐ措置を義務づけています。

無届の業者への依頼

探偵業法第4条1項は、探偵業を営もうとする者に、営業所ごとに公安委員会へ届け出ることを義務づけています。

届出をしないで探偵業を営んだ者には、同法第18条1号により六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金が定められています。

無届の業者へ依頼した会社を罰する規定はありません。

ただし、その業者が集めた情報について、会社は取得の経緯を説明できません。

処分や裁判で証拠として使う予定があるなら、依頼先の届出の有無を先に確認してください。

違法にならない素行調査に共通する3つの条件

違法にならない素行調査の3つの条件(目的の業務上の必要性・方法の相当性・調査前に決める使いみち)

前の章で挙げた6つは、調査を始める前に3つを決めておけば避けられます。

決めるのは、業務上の必要性、方法の相当性、集めた情報の使いみちの3つです。

依頼前に固めておく条件は、次の3つです。

業務上の必要性の確認

何を確認するために調べるのかを、業務上の事実で説明できる状態にします。

出発点になるのは、勤怠記録と実態のずれ、経費精算の不整合、取引先からの申告など、社内に残っている記録です。

態度が気に入らない、噂を聞いた、という理由だけでは必要性の説明になりません。

厚生労働省は「公正な採用選考の基本」で、採用選考にあたって本籍地や家族に関する事項を把握しないこと、身元調査などを実施しないことを求めています。

出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」

これは求職者に向けた考え方ですが、在職中の社員を調べるときも、業務と関係のない事項へ範囲を広げない目安になります。

方法の相当性の確保

目的が正当でも、方法が行き過ぎれば違法と判断されます。

確認したい事実に対して、調査の期間と範囲が釣り合っているかを見てください。

1日の行動を確認すれば足りる案件に、1か月の張込みは要りません。

調査員が動くのは、公道や誰でも立ち入れる場所からの確認までで、私有地や住居の内部には入りません。

調査を始める前に決める使いみち

集めた情報を何に使うかを、調査の前に決めます。

懲戒処分の検討に使うのか、配置転換の判断に使うのか、損害賠償請求の準備に使うのかで、必要な証拠の形が変わります。

使いみちが決まっていれば、調査の範囲もその分だけ狭められます。

決めないまま始めると、集めた情報について目的外の利用を指摘される側に回ります。

会社が自分で調べられることと、探偵に任せる範囲

社内の記録で確認できることと、外部の調査でないと届かないことの比較

勤怠記録やアクセスログで足りる案件に、費用をかけて外部の調査を使う必要はありません。

一方で、対象者が建物を出た後の行動は、社内の記録には残りません。

自社で動くか外部に任せるかは、次の3つのケースで分かれます。

社内の記録だけで足りるケース

勤怠記録、入退室ログ、社用車の運行記録、経費精算の書類は、会社が自分の権限で確認できます。

社内システムを経由した操作であれば、アクセスログと入退室記録で追えます。

対象者が特定できていて、行為がデータに残っているなら、外部へ依頼する前に社内の記録を確認してください。

社員に調べさせたときに起きること

社内の人間が動くと、対象者は顔を知っている分だけ警戒します。

警戒された後は、外部の調査員が入っても記録が取りにくくなります。

聞き取りを先に始めると、その後に記録の削除や口裏合わせが起きることもあります。

調査の話を共有する範囲は、決裁に必要な人だけに絞ってください。

外部に任せたほうがよいケース

対象者が社外でどう動いているかを確認したい場合は、外部の調査になります。

直行直帰の営業、休職中の勤務実態、競業避止義務違反の疑い、副業の有無などが該当します。

社内の記録には、対象者が建物を出た後の行動が残りません。

副業が疑われる場合の考え方は隠れ副業への対処法、調査項目ごとの内容は素行調査のサービスページに掲載しています。

外部に依頼しても、会社が期待した事実がそのまま確認できるとは限りません。

対象者がその期間に動かなければ、記録は残らないまま調査が終わります。

ただ、社内で何が確認できれば動けるかが決まっていれば、調査の期間と範囲はその分だけ絞り込めます。

資料がそろっていない段階でも、分かっている範囲だけで相談できます。

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探偵に依頼したときに変わる3つの点

探偵業者に依頼すると、調査の進め方が探偵業法の手続きに沿った形になります。

会社にとっては、調査の範囲と使いみちが書面に残る点が変わります。

依頼前と依頼後で何が変わるのかが分かります。

探偵業法の枠内での実施

探偵業法第8条1項は、契約前に重要事項を書面で説明することを探偵業者に義務づけています。

説明する事項には、届出をした公安委員会の名称、提供できる探偵業務の内容、対価の概算額と支払時期、資料の処分に関する事項が含まれます。

同法第8条2項は、契約後に、調査の内容・期間・方法と、報告の方法と期限を書面で交付することを求めています。

同法第9条1項は、調査の結果が違法な行為に用いられると知ったときは、その業務をおこなってはならないと定めています。

探偵業者に依頼できる範囲と、依頼できない範囲は、この時点で確定します。

依頼前に確認する届出の有無

警察庁「令和7年中における探偵業の概況」によると、令和7年末の探偵業の届出数は7,354件で、前年比256件の増加です。

同じ資料では、令和7年中の行政処分は営業廃止命令が0件、営業停止命令が0件、指示が19件でした。

警察庁は、探偵業法違反の検挙を2件4人、探偵業務に関する他の法令違反の主な事例として軽犯罪法違反、ストーカー規制法違反、建造物侵入を挙げています。

出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における探偵業の概況」

届出をした業者は、探偵業届出証明書に記載された届出番号を提示できます。

契約の前に、第8条の書面と届出番号の両方を確認してください。

報告書が社内処分の根拠になる条件

報告書を処分の根拠に使えるかどうかは、記録の形で決まります。

日時と場所と対象者の行動が特定でき、撮影した画像と時刻が対応していることが条件になります。

伝聞や推測が混ざっていると、本人が否認したときに会社が反論できません。

調査結果は書面またはデータで提出し、調査期間、調査方法、調査結果、結論を記載します。

調査の進め方は探偵調査の利用手順、法律上の位置づけは法律についてのページで確認できます。

法人興信所の社員素行調査|依頼例と費用

素行調査の相談から報告までの5ステップと、基本料金5時間165,000円(税込)からの案内

ここからは、当社が受けている社員の素行調査について、依頼内容と費用を掲載します。

金額は調査の内容と難易度で変わるため、面談で見積もりを提示する形をとっています。

相談が多い依頼内容と、料金の考え方、依頼から報告までの流れを確認できます。

相談が多い依頼内容

法人からの素行調査で相談を受けることが多いのは、次の3つです。

  • 従業員の就業時間中の行動確認
  • 現社員や元社員が競業避止義務違反をしていないかの確認
  • 取引先の交友関係および就業時間中の行動確認

受任した例では、営業部門の社員が外回りの最中にパチンコ店に入っている、車内で仮眠しているという報告が社内から上がったものがあります。

実際に見かけた社員がいないため本人に確認できず、先に記録を残したいという依頼でした。

人事の判断材料として調べる場合の進め方は、人事調査のページで確認できます。

基本料金5時間165,000円(税込)からの内訳

素行調査の基本料金は、5時間165,000円(税込)からです。

調査時にかかる諸経費(交通費など)は、調査終了後に別途請求します。

金額は、調査員の人数、調査範囲、難易度、時間と日数によって変わります。

面談と見積もりは無料で、見積もりには調査期間、調査員数、調査方法、調査報告書の作成費が含まれます。

プランごとの違いは調査料金の比較と調査プランのページに掲載しています。

相談から報告までの5ステップ

依頼までの流れは5つに分かれます。

  • ご相談:フリーダイヤル・メールフォーム・LINEから、問題の概要と状況をお聞きします
  • ヒアリング・お見積り:無料面談で詳細をうかがい、調査プランと見積もりを提示します
  • 調査依頼:金額と内容に納得いただいた場合のみ、委任契約の手続きに進みます
  • 調査の実施:予備調査、本調査の順に実施し、途中経過を随時報告します
  • 調査結果のご報告:書面またはデータで調査報告書を提出します

契約の手続きに入るのは、見積もりの金額と調査内容に納得いただいた後です。

調査の目的が違法な行為に当たる場合は、探偵業法第9条1項により依頼をお受けできません。

社内でどこまで確認できているかによって、必要な調査時間は変わります。

現時点で分かっている範囲だけで、費用の目安をお伝えできます。

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社員の素行調査についてよくある質問

相談の前に確認されることの多い質問です。

相談の段階で費用が発生することはありません。

調査することを本人に伝える必要はありますか?

素行調査を始める前に本人へ通知することを義務づけた法律はありません。

ただし、集めた情報を人事上の処分に使う場合は、処分の手続きの中で本人に事実を示し、弁明の機会を設けることになります。

調査そのものと、処分の手続きは分けて考えてください。

調査報告書は懲戒解雇の証拠になりますか?

報告書は事実を記録した資料であり、それだけで処分の妥当性が決まるものではありません。

懲戒解雇の可否は、就業規則の定め、行為の内容と回数、過去の処分との均衡などをあわせて判断されます。

解雇の要件は解雇条件のページに掲載しています。

調査にはどのくらいの期間がかかりますか?

対象者の勤務形態と、確認したい事実の内容で変わります。

特定の曜日にしか起きない行為であれば、その回数だけ調査に入る形になります。

相談の段階で、想定される期間の目安が分かります。

社名を出さずに相談できますか?

相談の段階では、社名を伏せたまま状況だけを話すこともできます。

契約に進む場合は、委任契約の書面に社名と担当者名が必要になります。

相談だけで終わる企業もあります。

調査が社員に気づかれたらどうなりますか?

気づかれた時点で対象者の行動が変わるため、それ以降の記録は実態から離れます。

調査を知っている人が社内に増えるほど、対象者に伝わる可能性は上がります。

調査を伝える相手は、社内で決裁に関わる担当者にとどめてください。

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社員の素行調査が違法にならないか迷ったら、ご相談ください

社員の素行調査は、目的と方法と情報の扱いを先に決めておけば、違法にならない形で進められます。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

  • 社員の素行調査そのものを禁じる法律はなく、線引きは目的・方法・情報の扱いの3か所にある
  • 違法になるのは、私生活への立ち入り、要配慮個人情報の収集、住居侵入や盗聴などの手段、執拗な尾行、目的外の利用、無届業者への依頼の6つ
  • 関西電力事件では、思想信条を理由とした監視と、私生活・私物への立ち入りが不法行為とされた
  • 調査前に、業務上の必要性、方法の相当性、集めた情報の使いみちの3つを決めておく
  • 勤怠記録やアクセスログで足りる案件は、外部に依頼せず社内で確認できる
  • 探偵業者は届出番号と第8条の書面を提示でき、報告書は日時と場所が特定できる形で提出される

社内で動くべきか外部に任せるべきか迷っている段階でも、状況を整理するところからお手伝いできます。

24時間受付のフリーダイヤル0120-862-506まで、お気軽にお電話ください。

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この記事を書いた人
FAM
INVESTIGATION
代表取締役

山内 和也

株式会社FAM Investigation 代表取締役

東京都公安委員会 届出探偵業者 第30210283号

2004年より調査業界に従事し、20年以上にわたり国内外の調査現場に携わる。累計調査件数は3,000件以上。2022年に法人部門の専門窓口を開設し、企業からの調査相談に対応している。

海外はアジア12か国・北米・欧州・南米に調査エリアを持ち、ベトナムとタイに自社拠点を構える。信用調査、トラブル調査、所在確認、行動調査など、国内で完結しない案件にも独自のネットワークで対応する。

世界探偵協会(World Association of Detectives)、国際調査員協議会(Council of International Investigators)加盟。

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